介護保険制度について

介護保険と福祉用具についてご紹介しています。

介護保険と福祉用具「レンタル・販売対象種目」

福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
*特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは「軽度者に対する福祉用具レンタル」をご参照下さい。

~福祉用具レンタルの対象種目(厚生労働省告示より抜粋)~

種目 サービス対象者 機能又は構造等
要支援 要介護
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車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いすに限る。
車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
●床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台
付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
床ずれ
防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。
●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
手すり 取付けに際し工事を伴わないものに限る。
スロープ 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
認知症老人
徘徊感知機器
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。
自動排泄
処理装置
排便機能を有するもの 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。
それ以外のもの

~特定福祉用具販売の対象種目(厚生労働省告示より抜粋)~

種目 機能又は構造等
腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限ります。
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
自動排泄処理装置の交換可能部品 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
入浴補助用具 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
  1. 入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
  2. 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
  3. 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
  4. 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
  5. 浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
  6. 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
  7. 入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)
簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。
移動用リフトの
つり具部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

介護保険と福祉用具「軽度者に対する福祉用具レンタル」

軽度者(要支援1・2、要介護1、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)における軽度者は要介護2・3の者も含む)の方は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の利用は原則認められていません。しかし、一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められます。

~対象外種目のレンタルが認められる方の状態とその判断(厚生労働省告示より抜粋)~

種目 機能又は構造等
車いす及び
車いす付属品
  1. 日常的に歩行が困難な人
    (要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人) 又は
  2. 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人
特殊寝台及び
特殊寝台付属品
  1. 日常的に起き上がりが困難な人
    (要介護認定時の基本調査で、起き上がりが出来ないとされた人) 又は
  2. 日常的に寝返りが困難な人
    (要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
床ずれ防止用具
及び体位変換器
日常的に寝返りが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
認知症老人徘徊感知機器
  1. 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人
    (要介護認定時の基本調査で、それらが「できない」などとされた人) 且つ
  2. 移動において全介助を必要としない人
    (要介護認定時の基本調査で、移動が「全介助」以外とされた人)
移動用リフト
(つり具の部分除く)
  1. 日常的に立ち上がりが困難な人
    (要介護認定時の基本調査で、立ち上がりができないとされた人) 又は
  2. 移乗が一部介助又は全介助を必要とする人
    (要介護認定時の基本調査で、移乗が「一部介助」又は「全介助」とされた人) 又は
  3. 生活環境において、段差の解消が必要と認められる人
自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
  1. 排便が全介助を必要とする人
    (要介護認定時の基本調査で、排便が「全介助」とされた人)且つ
  2. 移乗が全介助を必要とする人
    (要介護認定時の基本調査で、移乗が「全介助」とされた人)

資料参考元:一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会「介護保険と福祉用具」より参照。
http://www.zfssk.com/kaigo/